自分用メモです。ご参考まで。 ※かなり独断で意訳していますので、国税庁の資料等にご自身で直接当たるようにもしてください。
(1)今年の改正事項
国税庁サイトの「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」の、「昨年と比べて変わった点」が分かりやすいです。 年末調整がよくわかるページ(令和7年分) 昨年と比べて変わった点
a.「昨年と比べて変わった点」のポイント
※以下いずれも、「給与額面」に関する記載は、給与しか収入がないことを前提としています。 給与以外に所得があるならば、それを加味して判断することになります。
1-1 改正の概要
(1)基礎控除の見直し ①基礎控除額が、48万円→58万円に引き上げ、 ②給与額面が約200万円以下だと、95万円まで引き上げ ③令和7・8年だけ、給与額面で850万円以下の場合は、さらに控除額が上乗せされる。 ④給与額面が2,545万円超の人は、基礎控除は従来通り48万円。 ①、②、③は、年調税額の計算過程で影響する話。給与計算ソフト等に入力すれば、自動で計算されるはずです。 各種申告書の事務は、従業員本人との関係では影響はありません。ただし、①、②に関しては、配偶者控除や扶養控除を受けられる人が増える可能性があり、その観点では気を付ける必要があります。 また、これらの改正により、ほぼ全員が還付となると予想されます。 (④は、ほとんどの会社で無視してよいと思います) (2)給与所得控除の見直し 従来:年収 162.5万円以下は、55万円 改正:年収 190万円以下は、65万円 年調税額の計算過程で影響する話。給与計算ソフト等に入力すれば、自動で計算されるはず。 所得税を支払う程度に働いていたアルバイトや新入社員で、還付額が増える可能性が高いです。 (3)特定親族特別控除の創設 従来からあった、扶養控除の「特定扶養親族控除」は、所得税がかからない程度のアルバイトをしている人を主な対象としていました。 しかし、学費・生活費を稼ぐため、より多くアルバイトをしている学生がいる可能性も想定して、年収で188万円以下なら、特定扶養親族控除の63万円を、部分的に受けられるようにするため、「特定親族控除」が今回できました。 事務的には、年末時点で19~22歳の子が対象なので、そのような子がいて、その子のアルバイトの年収見込みが188万円以下ならば、対象となるかを気にする、という対応でよいと思います(まずは年齢を気にする)。 「基礎控除等申告書」に記載することが要件となります。 「扶養控除等申告書」に記載しなくていいのか? → ややこしいのですが、「特定親族特別控除」を受けるためだけなら、記載は不要です。ただし、給与額面が165万円以下の場合は、「控除対象扶養親族」に該当することとなるため、その限りでは記載が必要となります。 (4)扶養親族等の所得要件 いわゆる「壁」が、給与額面で103万円→123万円になった、との理解でよいと思います。 配偶者控除の関連では、給与額面103万円~123万円の場合、 R6まで:配偶者特別控除 R7:配偶者控除 となります。 「給与額面が123万円までは、扶養控除の対象となったので、扶養控除を受けられる人の追加であれば、教えてほしい」と社内にアナウンスするとよいと思います。 新たに控除対象扶養親族が増えた場合は、令和7年分の「扶養控除等申告書」に記載を追加することが必要。昨年提出されている(はずの)申告書の書き加えるか、書き直すかしてください。
1-2 年末調整における留意事項
「昨年と比べて変わった点」よりそのまま引用します。
① 給与の支払を受ける人に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないか確認してください(改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。)。 ② 特定親族特別控除の適用を受けようとする給与の支払を受ける人から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けてください。 ③ 改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、年末調整の計算をしてください。
(コメント)
① 新たに気にすべき人は、 ○いわゆる「103万円の壁」が、「123万円の壁」になったので、 新たに扶養にできる人がいないか。 ○年末時点で19~22歳の子がいる場合 アルバイトしていて、給与が123万円以下なら、「特定扶養親族控除」 アルバイトしていて、給与が165万円以下なら、「控除対象扶養親族」 アルバイトしていて、給与が188万円以下なら、「特定親族特別控除」 ※配偶者は、配偶者特別控除までの給与額のバーが約200万円と変わらないので、新たに扶養控除等申告書に記載することになるケースは少ないと思います。ただし、従来「配偶者特別控除」だったのが「配偶者控除」に変わることはあり得ます(が、給与ソフトに入力すると自動で判定されるはず) 扶養控除にできる人が増えた場合は。令和7年度の扶養控除等申告書(昨年入手済のはず)に追加記載してください。 また、令和8年用の扶養控除等申告書にも記載してください。 ② 対象:年末の年齢が19~22歳、バイトの収入が188万円以下 ※「給与所得者の特定親族特別控除申告書」は、「基礎控除等申告書」(いわゆる、マル基配特所)にあり。 ③ 実際は、給与ソフトに任せることになるでしょう。
2 年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金等特別控除
住宅借入金の残高を確かめる書類の方式として、「調書方式」というものがあるそうです。
証明書方式 金融機関から従業員に、「残高証明書」を提出。 従業員から会社に、「住宅借入金等特別控除申告書」と「残高証明書」を提出。 調書方式 金融機関から税務署に、残高状況を提供。 税務署から従業員に、「年末残高調書」を提出。 従業員から会社に、「住宅借入金等特別控除申告書」を提出。 (「年末残高調書」の提出は不要)
という制度です。 ただし、対応している金融機関は必ずしも多くない模様です。
年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧
3 令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項
○源泉徴収税額表(令和8年版)は改正されました。今回の改正のうち、基礎控除58万円は反映されていますが、令和7・8年の基礎控除上乗せは反映されていません(このため、令和8年の年末調整でも、かなりの従業員が還付となる可能性が大です)。
○控除対象扶養親族の範囲が増えるケースがないか、気にしてください。 ・103万円→123万円で追加になった人の追加 ・特定親族で給与額165万円以下の人の追加 ↑ 年齢 19~22歳のハナシ。 令和7年に提出する、「令和8年の扶養控除等申告書」では、 今の年齢で、18~21歳が対象となる。 そのあたりの年齢の子供がいるかどうかに留意。 (いずれも、令和8年用の「扶養控除等申告書」に記載されているはず)
(2)その他資料
・令和7年分年末調整チェック表(源泉徴収義務者用) ↑ 結構使えると思いました。
・令和7年分年末調整についてのお知らせ
・令和7年分 年末調整のしかた
毎年参考にしている書籍
年末調整・法定調書の記載チェックポイント(令和7年分)
今回の税制改正について、参考になったYouTube
勝手に引用してよいのかわからないため、タイトルを記載しますが、 オタク会計士ch【山田真哉】さんの 【超解説!】2025年末調整は大改正!史上最悪の変更点トップ5!扶養・控除の新ルールとは【配偶者・学生・特定親族特別・源泉控除対象親族・基礎控除/所得・住民税/130万円/令和7年/わかりやすく】 という動画が参考になりました。